相続が発生する前に、残されるご家族が紛争・トラブルとならないための遺言作成をサポートいたします。
遺言者がおひとりで遺言を作成しようとすると、さまざまな悩みや心配が生じるかと存じます。遺言の内容はお決まりでも、遺言の方式に不備が生じてしまうおそれがあります。せっかく遺した遺言書も不備があると法的に認められなくなってしまう可能性がありますから、将来、確実に効力が生じるようにサポートいたします。
遺言は主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
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- 自筆証書遺言
- 遺言者ご本人が、遺言の本文や日付、氏名などすべて自筆で書き捺印する「自筆証書遺言」の作成を指導させていただきます。
便箋・封筒はご用意いたしますので、その場で作成が可能です。 印鑑をご用意ください。
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- 公正証書遺言
- 遺言者ご本人が公証役場で、証人2人以上の立会いのもと遺言内容を公証人に口授し、公証人が筆記する「公正証書遺言」の作成をいたします。 印鑑証明書、預貯金通帳のコピー(預貯金通帳をご持参頂ければ、当事務所でコピーします)、実印・金員をご用意ください。
当事務所の遺言書作成
公正証書による遺言書作成は、当事務所に一度のみ、ご来所をお願いいたします。
公証役場にも、一度行っていただきます。美馬も証人として、出頭します。
※印鑑証明書以外の必要書類は、美馬が取得いたします。

近年は、生前における「終活」が注目されてきています。しかし、それでも遺言を遺される方は多くありません。遺言を遺さなかったことで起きる紛争が想像できないかもしれませんが、実際にトラブルとなることは珍しくありません。生前に相続人へ口頭で伝えていたとしても、いざというときに何の効力も持ちません。
相続人間のトラブルを未然に防いだり、相続人の手続きの負担を減らしたり、こうなってほしいという遺言者の意思を伝えたり、遺言書の役割は非常に重要です。
最後の意思表示のお手伝いいたします。お元気なときにこそ、未来のことを真剣に考えてみませんか。
相続の専門家へご相談ください