重要:過去の相続も含め、
相続登記の手続きはご相談ください
令和6年4月1日より
相続登記が義務化されました
令和6(2024)年4月1日から相続登記が義務化されました。以前は相続が発生しても、相続登記の義務はなく、いずれやればいいという考えで放置するケースも少なくありませんでした。しかし今回の義務化によって、土地建物を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。相続登記の義務化にともない、登記しなければ10万円以下の過料が課せられるという罰則もあります。
そして注意が必要なのは、過去の相続も相続登記をしていない場合は、改めて相続登記をしなければなりません。土地建物を相続したケースで相続登記をしていない場合は、義務化施行の令和6年4月1日から令和9(2027)年3月31日までの3年以内に相続登記をしなければなりません。
ただし、複雑な事情によってすぐに相続登記ができないケースへの配慮で、簡易的な申請でひとまず相続人として義務を履行したものとみなす相続人申告登記制度も設けられました。
とはいえ、相続人申告登記はあくまでも一時的な措置に過ぎませんので、正式な相続登記をしなければなりません。相続が発生したら、速やかに相続登記を完了するべきであることは変わりませんので、過去の相続登記も含め、当事務所へのご相談をお待ちしております。
● 相続登記とは被相続人(亡くなった人)が土地建物などの不動産を所有していた場合に、その不動産の名義を変更する登記手続きのことです。不動産の名義変更の手続きは、相続のほかに売買や贈与などさまざま理由がありますが、亡くなった方からの相続を理由に登記の変更をすることを「相続登記」といいます。
相続手続きの
基本的なスケジュール
大切な方が亡くなり、相続が発生すると下記のような流れで、
多くの手続きが必要となります。
相続放棄だけは、相続があると知った日から
3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
相続の専門家へご相談ください
当事務所について
親身にお悩みをうかがい、円満な相続の実現に尽力します。
法務局の登記相談員を務めた豊富な専門知識と経験、実績のある司法書士にお任せください。
司法書士・行政書士の美馬克康(みま かつやす)と申します。
当事務所は、相続・遺言・相続放棄の専門の司法書士・行政書士事務所です。
相続はどなたにでも起こることですが、煩雑な手続きが多く時間もかかります。そのため、多くの方が不安を感じ、戸惑い、ご相談の連絡をくださいます。「誰に相談したらいいかわからない」、「何からはじめたらいいかわからない」、「いつまでにしなければならないかも、わからない」というお困りの声がたくさんあります。そのように悩む方たちをサポートするために当事務所があります。
いつか訪れるそのときに慌てないために、大切な方が亡くなってしまったときに、疎遠な方の負債を相続しないために、親身にお悩みをうかがい、円満な相続の実現に尽力します。
法務局の登記相談員を務め、さまざまな事情を抱える5,000件を超える相談をうかがってきた豊富な専門知識と経験、実績があります。安心してお任せください。
- 事務所
美馬克康 司法書士・行政書士事務所
- 所在地
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
- アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅(急行停車駅) 西口1分
- 連絡先
代表:048-970-8046
FAX:048-970-8047
モバイル:090-4591-0671
- 営業時間
8:30〜18:30 土日祝営業
- 取扱業務
登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄ほか
お知らせ
当事務所のお知らせです。随時、更新しております。
安心して任せられる理由
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どなたにでもわかるようにとことん説明します
ご相談や手続きにおいて、難しい専門用語を極力使用せず、どなたにでもわかるように説明します。どなたにでも起こる『相続』ですが、相続や登記についての知識がある方は多くありません。だからこそ専門家の存在意義があります。
当事務所は年中無休で営業しておりますので、たくさんの方にご相談いただきますが、手続きなどの説明はご理解が深まるまで丁寧に説明しております。
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相談から手続きまで司法書士が尽力します
当事務所では、相談やお問い合わせから司法書士が承ります。「少しだけ心配なことを確認したい」、「司法書士へ相談するべきことか確認したい」などを、専門家である司法書士が直接うかがい、司法書士がすべて手続きいたします。
お困りがありましたら、まずは電話にてお気軽にお問い合わせください。なお、司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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法務局の登記相談員を務め相談数5,000件以上の実績
当事務所運営と同時に、法務局の登記相談員を3年5ヶ月務めてまいりました。おかげさまで、5,000件を超える相続関連の相談実績がございます。
ご相談に来られる方のご事情はさまざまで、多岐にわたる問題に向き合ってきました。所定の手続きを説明して解決するものから、難題を抱える方もいらっしゃいました。短時間で話をうかがい、最適な解決策を導かなければならない経験は大変有意義なもので、現在の実務に活かされております。
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円満な相続のために司法書士への相談が最適です
司法書士は民法をはじめとした法律のスペシャリストであり、相続発生前の生前対策としての遺言の作成や相続発生後の各種手続きまで幅広く対応できる相続の専門家でもあります。そして、不動産実務を把握する登記の専門家でもあります。
一般的に弁護士よりも敷居が低いため、相談がしやすいという点も司法書士の魅力です。
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追加料金なし明朗な定額制を採用しています
当事務所の料金形態は定額制です。「◯◯円〜」のような料金提示はしておりません。お見積もり以外の請求をすることもありません。
過度な負担がないよう安価な価格設定であることも当事務所の魅力のひとつだと考えています。明朗会計をお約束いたしますので、ご安心ください。なお、お見積もりをしたからといって依頼しなければならない、ということもありません。お気軽にお問い合わせください。
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いつでも相談できる駅近・年中無休
当事務所は、東武スカイツリーラインせんげん台駅西口1分の駅近でどなたでもお越しいただきやすい立地です。なお、せんげん台駅は急行停車駅です。
また、土日祝営業の年中無休でご相談を承っております。営業時間は8:30〜18:30でご来所は完全予約制になりますが、スケジュールによって当日のご連絡でも対応可能です。
安心してご依頼いただくための
当事務所のお約束
- お客様のお話を十分に最後までお聞きいたします。
- お客様がご納得なされるまで、十分にご説明させていただきます。
- お客様と共に、よく考え、妥当な最善の職務をさせていただきます。
- お客様に、親切かつ優しく応対させていただきます。
- 万一、お客様にご不満がございましたらアフターサービスに徹します。
よくある質問
ご相談いただくなかで、よくある質問と回答をまとめています。
当事務所へのご相談、相続、遺言、相続放棄に分けて一覧にしております。
よくある質問と回答をご覧になってもご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
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Q相談には相続人全員揃って行ったほうがいいですか。
Aお一人でも大丈夫です。ただし、お越しいただく方以外の相続人にはご本人確認をさせていただきます。
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Q遺産である土地が遠方の他県にあるようですが、それでも相談できますか。
A不動産がどちらにあっても、手続きは全国でも対応いたしております。預貯金についても全国対応しておりますのでご安心ください。
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Q司法書士に相談することかわからないのですが、問い合わせてもよいでしょうか。
Aどのような内容でも、まずはご相談ください。
お悩みの解決に、司法書士が適切ではない場合に、適切な専門家をご紹介することも可能です。仮に、ご紹介となった場合の紹介料などは、一切ありませんのでご安心ください。 -
Q自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか。
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Q相続放棄に期限はありますか。
A相続放棄は、ご自身が相続人であること、および相続財産があることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。相続人とわかりましたら、すぐにご相談ください。
ご利用の流れ
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STEP 01お問い合わせ
電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
当事務所は土日祝営業の年中無休です。お急ぎのご依頼も対応しております。なお、ご来所は予約制になります。当事務所は東武スカイツリーラインせんげん台駅西口1分の駅近です。
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STEP 02ご相談・ご依頼
相続の初回相談は30分無料です。詳しい状況をお聞かせください。
手続き等の説明、必要な費用についても詳しく説明いたします。お見積もり内容にご納得いただけましたら正式にご依頼ください。ご不明な点、ご不安な点は、どんどんお尋ねください。丁寧にどなたでも分かるよう何度でも説明させていただきます。 -
STEP 03各手続き
速やかに手続きに入ります。手続きには数週間から数ヵ月かかるものもありますが、進捗状況は随時報告差し上げます。
依頼主のご意向にそって尽力いたしますので、ご安心ください。 -
STEP 04手続き完了・ご清算
手続きがすべて完了しましたら、どのような結果になったのか詳細をお伝えします。また、手続き完了にともない、ご精算となります。
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STEP 05アフターサポート
すべての手続きが完了したのちに、ご心配が出てくることもあるかと思います。お困りがありましたらご相談ください。引き続き、何か手続きが必要になった場合もお気軽にご相談ください。