配偶者への特別受益
民法第903条4項では、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人はその遺贈または贈与について、持ち戻し免除の意思表示がされたものと推定すると規定されています。
特別受益である贈与が一定額を超えると、相続分がマイナスになる相続人がでてしまうことがあります。この場合、マイナスになった相続人(超過特別受益者)の相続分はゼロとして扱われるにとどまり、払い戻しは要求されません。問題は、残りの共同相続人間でどのように処理をするかです。超過特別受益者を除いたそれぞれの共同相続人の具体的相続分を分子とし、それらの総和を分母として算出される率分を、第903条によって算出される具体的相続分(率)とする見方が有力です。
ある財産が、特別受益にあたることの確認の訴えが適法であるか、また具体的相続分の価額またはその割合の確認が適法であるかが争われることがありますが、判例はいずれについても不適法であるとしています。
寄与分
相続財産の維持や財産増加に寄与した者が相続人のなかにいる場合、その寄与を相続額に反映させようとする寄与分の制度があります。寄与分は相続分の調整であって、相続財産に潜り込んでいる他者の財産を確保するために、他者に物件的請求権や不当利得返還請求権を与えるものではありません。寄与分の制度は、それらの権利が認められるほどではない寄与にも相続分の操作によって一定の意義を与えるることです。
特別受益の持ち戻しと寄与分の両方が生じる場合がありますが、同時適用説、つまり持ち戻しの操作と寄与分の操作を同時にするという考えが有力です。
民法に規定する寄与分は、相続人による寄与であることを要します。次は特別の寄与であることです。寄与の典型は、被相続人の事業への労務の提供または、財産上の給付、被相続人の療養看護ですが、これらに限られません。寄与によって、被相続人の財産の維持または増加があったことが重要ですが、その維持または増加は現存していなければならないということはありません。
寄与分は、相続開始のときの財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。遺贈は遺留分によって制約されます。寄与分と遺留分の関係は、明示的に規定されていません。
寄与分は、共同相続人間の協議で合意がされない場合は、家庭裁判所が定めます。寄与分は、遺産分割における財産の取得割合に直接影響をおよぼす可能性が高いので、家事審判で決定することが実体験について裁判を受ける権利を保証する憲法に違反しないかが問題になりますが、判例では、寄与分を定める審判は本質的に非訟事件であるとして、合憲としています。