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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《法定相続分1》

相続越谷春日部の美馬司法書士行政書士(せんげん台駅1分/土日祝営業)

法定相続分

第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めることによる。
 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。
 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

本条は相続財産の取り分の目安となる法定相続分についてを規定しています。平成25年の改正前までは、「嫡出でない子」の相続分が「嫡出の子」の相続分の半分であると規定していましたが、憲法14条(いわゆる法の下の平等についての規定)との関係から争われており、最高裁はそのような相続分に関する規定は違憲だと判断し改正されました。

法定相続分は、法定相続人の組み合わせによって変わります。次の表がわかりやすいのでご覧ください。

法定相続人法定相続分
配偶者と子配偶者は2分の1子は2分の1
配偶者と親配偶者は3分の2親は3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者は4分の3兄弟姉妹は4分の1
配偶者のみすべて
子のみすべて
親のみすべて
兄弟姉妹のみすべて
法廷相続分

子や親、兄弟姉妹が複数人いる場合には、その人数で割って均等にします。

相続人:配偶者と子

配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1です。子が複数人いる場合は、子全員で2分の1を取得し、各人で均等に分けます。子の男女の別や実子と養子の別、国籍の有無を問うことなく均分されます。

相続人:配偶者と子の例1

相続人:妻Aと子B・C 相続財産3,000万

妻A3,000万 × 2分の1 = 1,500万
子B3,000万 × 4分の1 = 750万
子C3,000万 × 4分の1 = 750万

相続人:配偶者と子の例2

相続人:妻Aと子B・C、不倫相手との子D 相続財産3,000万

妻A3,000万 × 2分の1 = 1,500万
子B3,000万 × 6分の1 = 500万
子C3,000万 × 6分の1 = 500万
子D3,000万 × 6分の1 = 500万

相続人:配偶者と直系尊属

直系尊属の相続分は3分の1、配偶者の相続分は3分の2です。直系尊属が複数人いる場合は、3分の1を取得し、各人で均等に分けます。父母が相続人になる場合、実父母や養父母は関係ありません。父母がいない場合に祖父母が相続人になります。

相続人:配偶者と直系尊属の例1

相続人:妻Aと被相続人の父母B・C 相続財産3,000万

妻A3,000万 × 3分の2 = 2,000万
被相続人の父B3,000万 × 6分の1 = 500万
被相続人の父C3,000万 × 6分の1 = 500万

相続人:配偶者と直系尊属の例2

相続人:妻Aと被相続人の父母B・C 相続財産3,000万

妻A3,000万 × 3分の2 = 2,000万
被相続人の父B3,000万 × 6分の1 = 500万
被相続人の母C3,000万 × 6分の1 = 500万

相続人:配偶者と兄弟姉妹

兄弟姉妹の相続分は4分の1、配偶者の相続分は4分の3です。兄弟姉妹が複数人いる場合は、全員で4分の1を取得し、各人で均等に分けます。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。ここでいう父母には、養父母も含みます。実父母あるいは養父母のどちらかを同じくすれば、全血の兄弟姉妹となります。一方の実父母が他方の養父母である場合も同じです。

相続人:配偶者と兄弟姉妹の例1

相続人:妻Aと被相続人の兄B・妹C 相続財産3,000万

妻A3,000万 × 4分の3 = 2,250万
被相続人の兄B3,000万 × 8分の1 = 375万
被相続人の妹C3,000万 × 8分の1 = 375万

相続人:配偶者と兄弟姉妹の例2

相続人:妻Aと被相続人の兄B・被相続人とは異母の妹C 相続財産3,000万

妻A3,000万 × 4分の3 = 2,250万
被相続人の兄B3,000万 × 6分の1 = 500万
被相続人とは異母の妹C3,000万 × 12分の1 = 250万

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