第899条の2
1.相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2.前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
本条は、2018年の相続法改正によって新設されました。相続を原因として権利の変動における対抗要件についてと、その権利が債権である場合の取り扱いを定めています。
相続人は法定相続分については登記なくして第三者に対抗することはできますが、遺産分割により法定相続分を超える不動産を取得した相続人は、登記をしないと第三者に自己の権利を対抗できないとされました(最三小判昭和46年1月26日)。一方で、相続分の指定や遺産分割方法を指定した遺言による権利変動の場合には、法定相続分を超える不動産を取得した者は、登記なくして第三者に対抗できるとされてきました(最二小判平成14年6月10日)。
しかし、相続を原因とする権利変動についての扱いは、遺言の有無や内容を知ることのできない相続債権者や被相続人の債権者に不測の損害を与える恐れがあります。そこで、相続法改正によって本条が新設され、遺産分割による場合だけではなく遺産分割方法の指定や相続分の指定の場合にも、権利変動によって利益を受ける相続人は対抗要件を備えなければ、法定相続分を超える権利の取得を第三者に対抗することができません。
債権の承継
相続を原因とした権利変動により法定相続分を超える債権が承継されたとき、民法467条の定める対抗要件を備える方法によると、債務者が承諾をしない場合、共同相続人全員からの通知がされない限り対抗要件を持ちません。これを緩和するために本条2項は受益相続人からの通知によって対抗要件のを認めることにしています。
動産の承継
動産について本条1項が適用されることになっており、法定相続分を超える分については引き渡しを受けなければ第三者に対抗することができません。そのためには、引き渡しによって直接不利益を受ける他の共同相続人の協力が求められます。しかし、共同相続人は対抗要件を備える義務を負わないとされていますので、任意の協力を得られないときを除いて、どんな措置も設けられていません。