相続人
胎児の相続権利
第886条
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
本条は、相続に関する胎児の権利能力についてを規定しています。胎児が相続を開始しても権利能力を持っていませんが、生きて生まれた場合には相続開始時にさかのぼって相続人とするという考え方と、胎児が生きて生まれ権利主体となるが、死産の場合には相続開始時点にさかのぼって相続人ではなかったものとする考え方があります。
ここで関わってくるのが、お腹に胎児がいる状態での遺産分割協議です。現時点で胎児の法定代理を規定する条文がないため、遺産分割協議はできないとされ、胎児の間は相続財産が保護されるのみで、後々に遺産分割協議をすればよいとされています。
代襲者の相続権利
第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
本条も被相続人と相続人に関する同時存在の原則の例外を規定しています。二項は、相続人である被相続人の子が先に死亡した場合や、相続欠格もしくは廃除によって相続権を失った場合、さらにその子が代わって相続権を持つ、と規定しています。これは代襲相続といい、代襲相続は亡くなった人の直系卑属(直系の孫)でなくてはなりません。三項は、代襲相続によって相続権を持つ場合は、二項の規定に従うことを規定しています。
直系卑属と兄弟姉妹の相続権利
第889条
1.次に揚げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に揚げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2.第887条二項の規定は、前項第二校の場合について準用する。
本条は、死亡した被相続人に子や孫(直系卑属)がいない場合は、死亡した人の父母や祖父母などである上の世代の人、死亡した人の兄弟姉妹、の順番で相続人になります。父母も祖父母も存命している場合は、父母が相続人となります。そして、子や孫、父母、祖父母もいない場合に、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。
二項については、兄弟姉妹が相続人となって後、相続権を失った場合には、その子が代わって相続人となる代襲相続となり、亡くなった人の甥や姪が相続権を持つ場合があることです。ただし注意したいのは、兄弟姉妹が相続人である場合の代襲相続は1回までで、甥や姪の子が相続権を持つことはありません。
配偶者の相続権利
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
本条は、血族相続人の有無にかかわらず配偶者が常に相続人となることを規定しています。配偶者以外に、子や親や兄弟姉妹など相続権を持つ者がある場合は、その人たちと同順位で相続人になります。配偶者とは法律上の正式な婚姻関係にある者を指していて、内縁関係にある事実上婚姻関係という事情については配偶者としていません。つまり、内縁者は相続権を持つことはありません。また、配偶者はいるが、子や親、兄弟姉妹がいない場合には、配偶者が単独で相続人となります。
判例では、一方の死亡による内縁関係解消に、法律上の婚姻における財産分与の規定(第768条)を類推適用することも否定し、相続による財産承継の構造に異質の契機を持ち込むことになるという判断だったようです(最一小決平成12年3月10日)。