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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《相続人廃除・廃除の手続き》

相続越谷春日部の美馬司法書士行政書士(せんげん台駅1分/土日祝営業)

相続人廃除

民法第892条に定めるとおり、推定相続人(相続が開始した場合に相続人になることが推定される人)に著しい非行がある場合、相続権を剥奪する制度です。

相続欠格と異なる点は、法律にもとづいて相続権を失うというのではなく、被相続人の意思にもとづいて相続権を失うということです。

第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

相続人廃除の事由

被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱

虐待とは、被相続人へ暴力や精神的な苦痛を与えることです。重大な侮辱とは、被相続人の名誉や感情を著しく害することです。

そのほか著しい非行

被相続人との信頼関係を損なう非行、重大な精神的負担を与える非行です。


これら虐待や侮辱、非行は判別が難しい行為でもあります。被相続人と相続人がケンカをした、というものでは認められません。このようなすべての行為が廃除理由となるわけではありません。よっぽどの行為でないと該当しないといわれています。

以下のような判例があります。

  • 推定相続人である子が、被相続人の所有している土地にビルを建てたいと言い出した。被相続人が反対すると、推定相続人が被相続人にビンを投げつけたり、玄関のガラスを割ったり、さらに放火すると脅しました。被相続人ら家族は、やむなく他所へ避難。被相続人への虐待とされ、廃除が肯定。(昭和63年 東京家庭裁判所八王子支部審判)
  • 被相続人が再婚したころから長男は被相続人に敵対的な態度だった。被相続人の再婚相手が亡くなったあとも、長男は被相続人の近所に暮らしていたにもかかわらず被相続人の面倒をみることもなかった。さらに被相続人の再婚相手の遺産をめぐって対立し、「早く死ね」など罵倒した。被相続人への重大な侮辱とされ、廃除が肯定。(平成4年 東京高等裁判所)
  • 被相続人夫婦と縁組し、夫婦の二女と婚姻した相続人は、被相続人から居宅・賃貸用家屋の贈与など援助を受けた。しかし被相続人が重病になっても看病や見舞いもなく、それどころか妻子を捨て別の女性と逃げ、姿をくらました。被相続人への重大な精神的苦痛を与える著しい非行であるとされ、廃除が肯定。(昭和55年 横浜家庭裁判所審判)
  • 大学進学後に生活が荒み、学業は放棄、家族に当たり散らし、暴れ回って金を要求、仕事に就かず浪費を重ねた相続人は、被相続人への著しい非行とされ、廃除が肯定。(昭和42年 東京家庭裁判所審判)
  • ギャンブルを繰り返して作った多額の借金を被相続人に支払わせ、妻子をかえりみず愛人と同棲していた相続人は、著しい非行であるとされ、廃除が肯定。(昭和63年 青森家庭裁判所八戸支部審)

相続人廃除の手続き

相続人廃除の手続きは、被相続人が生前に自己の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。家庭裁判所が審判し、認められることで廃除となります。

大まかな流れは、被相続人が必要書類を用意し、家庭裁判所に申立書とともに提出します。申立人と廃除の対象者(相続人)で廃除事由の主張や立証を経て、家庭裁判所が判断をします。廃除が認められたら、ただちに各書類を持って市区町村へ届け出ます。

のちに被相続人が廃除者への考えを改め、廃除を取り消したいと思えば、取り消し請求をしたり、遺言によって取り消したりすることができます。

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