普通養子縁組と特別養子縁組
普通養子縁組は、養子と実親との親子関係は継続したまま、養親と親子関係となります。特別養子縁組は、実親との親子関係を断ち、養親が養子を実子と同じ身分という扱いにすることです。
普通養子の相続
養子縁組によって養子となった者が、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。養子は、養親の嫡出子の身分を取得するので、養親の相続は実子と同じ順位で相続人となります。養子縁組によって兄弟姉妹となった者の相続も相続人となります。また、実子と養子で法定相続分に違いはありません。
普通養子縁組による養子は、養子縁組をしても実親との親子関係が継続しますので、普通養子は実親の相続において第一順位の相続人です。実親の子の相続の場合、兄弟姉妹として第三順位である相続人という立場も変わりません。さらに、普通養子が死亡した場合、実親のと同様に養親も直系尊属として、養子の相続の第二順位の相続人になります。実親と養親の相続分は均等で、たとえば養父母、実父母の4人が相続人なら、各四分の一となります。
もし離縁によって養親子の間の法的な親子関係が解消され、他人となります。つまり、養親と養子の相続関係は生じません。ただし、離縁する前に開始した相続は、相続人という立場を有します。たとえば、養父が亡くなったあとに離縁の手続きをして親子関係を解消した場合、養子(離縁後の他人)は元養父の相続人として相続することができます。
特別養子の相続
特別養子縁組によって養子となった者は、養親にとって実子と同等となるので相続における扱いも同様です。特別養子は養親の相続人となります。養親の子(養子の兄弟姉妹)の相続でも相続人となります。また、実子と養子で法定相続分に違いはありません。
普通養子と異なるのは、実親との親子関係は終了している点です。そのため特別養子は、実親または実親の子(養子にとって兄弟姉妹)の相続人となりません。特別養子が死亡した場合、養父母は特別養子を相続しますが、実父母は相続することはありません。
養子の代襲相続
子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であることと、非相続人の直系卑属でなければなりません。養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続しません。養子縁組前に生まれた養子の子は、養親との間に血縁関係がないためです。反対に、養子縁組後に生まれた養子の子は、養子縁組で養親と法的に親子となります。そのため代襲相続人となります。
代襲相続はこちらでも解説しています。