法定相続
民法は、相続に関して法定相続制を採用しています。
第一順位を子、第二順位を直系尊属、第三順位を兄弟姉妹という順位で血族相続人を定めています。先順位の者が相続人となれば、後順位者は相続人になれません。
配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいるときはその者と同順位で相続人となります。
法定相続人の組み合わせは4パターンになります。
- 配偶者と血族相続人
- 配偶者のみ
- 血族相続人のみ
- 相続人なし
第一順位:子
第一順位である子は、子だけでなく、子が死亡していた場合などの代襲相続人である直系卑属を含みます。 子は、実子も養子も同等の立場で相続人となります。非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子)も子として該当します。胎児については、すでに生まれたものとしてみなされ、子として相続人に該当します。
第二順位:直系尊属
第二順位である直系尊属は、親等の近い者が優先されます。直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。
直系尊属は第1順位である子が相続する場合は相続人になりません。直系尊属は子がいない場合、あるいは子の全員が相続放棄をした場合、または相続資格を失った場合(相続欠格事由に該当したり、相続廃除となったりの場合)にはじめて相続人となります。
たとえば父母と祖父母が存在する場合、父母が優先になります。父母が相続すると、祖父母は相続しません。この場合、父母が死亡や相続放棄などで相続人でなくなると、祖父母が相続人となります。
なお、直系尊属は実父母と養父母がいれば同等の立場です。実父母および養父母の全員が生存の場合、相続人としての直系尊属は4人いるということになります。相続の割合は均等に4分の1ずつを取得します。
第三順位:兄弟姉妹
第三順位の兄弟姉妹は、子および直系尊属がいない場合、あるいはその全員が相続放棄をした場合、相続資格を失った場合にはじめて相続人となります。異母兄弟姉妹および異父兄弟姉妹も、兄弟姉妹に該当します。
配偶者
配偶者は相続順位に関係なく常に相続人となります。配偶者は、法律上の婚姻関係にある者を指し、離婚した元配偶者や内縁(事実婚)は含みません。
被相続人が亡くなった時点で婚姻関係であれば、配偶者が別居していたり、離婚調停中であったとしても法定相続人です。
配偶者が被相続人よりも先に亡くなっている場合は相続人となりません。
なお、離婚した配偶者との間に子がいれば、その子は「第一順位」の相続人です。被相続人に再婚後の子どもだけでなく、前婚の子がいた場合、再婚後の子も前婚の子も相続人になります。