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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《相続放棄の注意点》

相続越谷春日部の美馬司法書士行政書士(せんげん台駅1分/土日祝営業)

相続放棄の期限に注意

相続放棄をする場合に、もっとも注意が必要なのが期限です。相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述し、受理されなくてはなりません。

申述書の提出は共同相続人の判断は無関係で、当然申述にどなたかの承諾なども必要なく、本人単独ですることができます。ですから、共同相続人の判断や意思を待つ必要もありません。

相続放棄をするための3ヶ月の期間を熟慮期間といいますが、熟慮期間内に相続財産などの調査をして、相続を承継(単純承認、限定承認)をするか相続放棄をするかの判断ができない場合も起こりえます。そのような場合には、家庭裁判所に申し立て、熟慮期間の伸長をすることができます。

何もしないで3ヶ月を経過することに注意

相続放棄もせず、限定承認もせず、3ヶ月を経過してしまうと、単純承認とみなされます。つまりプラスの財産もマイナスの財産もすべてを承継することになります。

単純承認をした後に負債が見つかった場合には、弁済責任は単純承認をした相続人にあります。したがって、被相続人に夫妻があったり、連帯保証人であることがわかった場合には、相続を承認するかを慎重に判断しなければなりません。

特に連帯保証人であるという事実は、なかなか知ることが難しいケースも多いです。生前、そのような噂があったり、連帯保証人をしたことがある過去があったりする被相続人なら、念入りに調査する必要があります。

単純承認とみなされるケースに注意

相続人が相続財産の全部または一部でも処分をした場合や相続人が相続放棄または限定承認をした後に、債権者を害することを知っているにもかかわらず、相続財産の全部または一部を隠匿したり、消費をしたり、故意に相続財産の目録に記録をしなかった場合も単純承認とみなされてしまいます。

処分という行為は、遺産分割協議を行ったり相続財産を売却したり、預貯金を払い戻して使用したりというものが挙げられます。

単純承認とみなされてしまうと、家庭裁判所が受理をした相続放棄や限定承認が無効となる場合もありますので注意が必要です。

相続放棄をした次順位への配慮に注意

被相続人が抱えていた借金を理由に相続放棄をするケースがもっとも多いですが、相続放棄をした後の次順位にあたる相続人への配慮が必要になる場合もあります。

自分が相続放棄をすることで、新たに相続人になる方が借金がある事実を知らずに相続する場合があります。第一順位の相続人(直系卑属)が相続放棄をすると次順位は直系尊属で、さらに次順位は兄弟姉妹や甥、姪が法定相続人となりますから、ご自身のみならずご家族全員で相続放棄をすることになるかもしれません。

相続放棄は確実な手続きを。

前述したように、相続放棄は3ヶ月という熟慮期間を伸長することもできます。しかし、伸長できるか否かは、条件次第であり、確実に伸長できるわけではありません。

確実に相続放棄をするには3ヶ月以内に手続きをすることですから、早急に負債の調査を行い、相続放棄の手続きをすることをおすすめします。

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