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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《相続放棄の効力と管理》

相続越谷春日部の美馬司法書士行政書士(せんげん台駅1分/土日祝営業)

相続の放棄の効力

第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

相続放棄をした人は、相続開始時点にさかのぼり、そもそも相続人ではなかったという扱いになります。共同相続人がいる場合は、相続放棄によって共同相続人が減るため他の共同相続人の法定相続分が増えることになります。

相続放棄をした人が唯一の相続人であった場合は、次順位の相続人に相続権が移ることになりますが、相続放棄をした場合の代襲相続は認められません。

代襲者の相続権利については、こちらで詳しく解説しています。

相続放棄の効果は、登記などの対抗要件の具備にかかわりなく絶対的です。

相続の放棄をした者による管理

第940条
1.相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2.第645条、第646条、第650条第一項及び第二項並びに第918条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

本条は、相続放棄をした者の相続財産の管理義務について規定しています。相続放棄をすると、相続の開始時点にさかのぼり、相続人とならなかったものとみなされますが、それでも放棄によって相続人となった者が相続財産の管理をはじめることができるまでの間は管理義務が生じます。次順位の相続人が相続をすることになったとしても、すぐに管理ができるとは限らないためです。

相続人は、放棄をするまでは自分の財産におけるのと同じように注意をもって管理をしなければなりません。さらに、相続放棄後も他の相続人が相続財産を管理できるようになるまで、同様に管理を継続しなければなりません。

そして本条二項では、相続放棄をした人が相続財産を管理する場合は、第645条、第646条、第650条第一項及び第二項並びに第918条第二項及び第三項の規定に従わなければならないことを規定しています。

第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

第646条
1.受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2.受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

第650条
1.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3.受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

第918条
2.家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3.第27条から第29条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

第645条、第646条、第650条第一項及び第二項並びに第918条第二項及び第三項の規定の受任者とは、相続放棄をした人のことで、相続財産の管理を任された人です。委任者は、相続人のことで、相続財産の管理を任せた人です。

相続放棄をした者は、委任者への事務処理状況の報告義務や事務処理にあたって受け取った金銭などの委任者への引き渡し義務を負う傍ら、委任者に対して事務処理に必要な費用や利息の返還請求権や、事務処理のために発生した債務の弁済請求権を持ちます。

また、家庭裁判所は相続財産の保存に必要な処分を命じたり、管理人を選任したりすることができます。裁判所によって管理人が選任されたときは、受任者の管理義務は消滅すると解されています。

相続ガイド相続・遺言・相続放棄を分かりやすく解説

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