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相続越谷春日部の美馬司法書士行政書士(せんげん台駅1分/土日祝営業)

相続とは

相続とは、亡くなった方の財産を配偶者や子などが相続人となって引き継ぐことです。相続は被相続人が亡くなったことにより当然に発生し、自動的に相続人に受け継がれることを意味しますが、相続人が複数人いたり、相続財産がプラスの財産だけでなく負債などのマイナスの財産も対象となります。相続の手続きは相続人にとって大きな負担となる場合もあるため、早めに取り掛かることが重要です。

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相続人

被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ人を相続人と呼びます。相続人は配偶者や子などの法定相続人だけでなく、被相続人が生前にのこした遺言書で相続人が定められている場合もあります。法定相続人として定められているのは配偶者と血族です。配偶者は常に相続人となり、血族は子や直系尊属(被相続人の上の世代である父母・祖父母など直系の血縁がある者)、兄弟姉妹が相続人と認められます。

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代襲相続

被相続人の死亡よりも前に、相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が亡くなっているなどの場合に、その人に代わって相続人となることを代襲相続といいます。代襲されるのは被相続人の子および被相続人の兄弟姉妹に限られ、配偶者と直系尊属には代襲しません。相続開始の前に死亡すること以外に、相続欠格や廃除も代襲原因になります。

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相続放棄

被相続人の財産を一切引き継がず、相続人の立場でなくなることを相続放棄といいます。被相続人から引き継ぐ財産は、プラスの財産だけでなく負債などのマイナスの財産も対象となります。マイナスの財産を引き継がないようにするために、相続人の立場を捨てる相続放棄の手続きが必要になります。相続開始を知ってから原則3か月以内に申述しなければなりませんので、できるだけ早く取り掛かることが重要です。

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遺産分割

相続人全員によって相続財産を分ける手続きのことです。財産の分け方は遺言書に従ったり、相続人間による取り決めに従ったりする方法があります。遺言書に遺産の割合などが記されていても、相続人間で相談し全員一致で取り決めた場合には遺言内容と異なる分割をしても問題ありません。遺産分割はトラブルに発展するケースも少なくありません。

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遺言

死後に財産を誰にどう残したいかを記すことです。遺言書に記した内容は、法定相続分よりも優先して遺産分割を実現できます。さらに法定相続人ではない人にも財産を遺贈することが可能です。遺言を残さないと法定相続人ではない、たとえば友人などには相続する権利がありませんが、遺言書に意思を記すことで友人に遺贈することができるのです。

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