相続登記(相続登記の義務化) そうぞくとうき
相続が発生し、土地建物の権利者が変わった場合に、その権利の変更を登記することをいいます。相続登記は法定相続分のまま登記する場合、遺産分割協議で決められた内容で登記する場合、遺言書があれば遺言内容にしたがって相続登記をする場合があります。
令和6(2024)年4月1日から相続登記が義務化されました。以前は相続が発生しても、相続登記の義務はなく、いずれやればいいという考えで放置するケースも少なくありませんでした。しかし今回の義務化によって、土地建物を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。なお、相続登記の義務化にともない、登記しなければ10万円以下の過料が課せられます。
そしてさらに重要なのは、過去の相続分も義務化の対象となる点です。過去にさかのぼって、土地建物を相続したケースで相続登記をしていない場合は、施行から3年以内に相続登記をしなければなりません。