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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 用語集《自筆証書遺言書保管制度》

相続越谷春日部の美馬司法書士行政書士(せんげん台駅1分/土日祝営業)

自筆証書遺言書保管制度 じひつしょうしょゆいごんしょほかんせいど

せっかく書いた遺言書を死後、改ざんされることなく、望んだ通りに発見されるように、法務局で保管する制度です。手軽に作成できるメリットのある自筆証書遺言ですが、作成したのちに紛失してしまったり、死後、相続人に発見してもらえなかったり、発見した相続人に改ざんされたり、心配が残るのも特徴です。

法改正がされるまでは、自筆証書は自宅などで保管するしかありませんでしたが、法務局に保管申請をすることでそれらの心配がなくなります。

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