代襲相続人の相続分
第901条
1.第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2.前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
相続人となるはずだった親が死亡し、相続欠格や廃除により相続権がなくなり、子が代わって相続権を持つ場合、子の法定相続分は親が持つはずだった法定相続分を承継します。ただし、子が複数いる場合は、親が引き継いだ法定相続分を均分します。また、本来相続人となるはずだった兄弟姉妹が死亡し、相続欠格や廃除により相続権がなくなり、その子(被相続人からすると甥姪)の法定相続分は、親(被相続人からすると子)が持つはずだった法定相続分を承継します。ただし、子が複数いる場合は、親が引き継いだ法定相続分を均分します。
遺言による相続分の指定
第902条
1.被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。条の規定に従ってその相続分を定める。
2.被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
被相続人は、法廷相続人にかかわらず、遺言書に各相続人の相続分を指定したり、その指定を第三者に委託することができます。ただし、相続分の指定をしたり、第三者に指定を委託したりしても、遺留分については侵害することができません。また、被相続人が共同相続人の一部の人の相続分のみを指定したり、第三者に指定させたりした場合は、残りの相続人の相続分は法定相続分の規定によって定めます。
本条は、遺言による相続分の指定について規定しています。被相続人が相続分を指定する他にも第三者への委託をすることも可能です。『遺言で第三者への委託ができる』というより、第三者が相続分を指定する方法の定めがない殿です。委託された第三者が、指定を引き受けるかどうか不明にしたままの場合、相続人は相当の期間を定めて催告することができます。その期間内に指定がなければ委託は失効し、委託を引き受けた第三者が相続を指定しない場合も失効します。
指定をした際の効力は、被相続人による指定の場合、死亡のときを効力の開始とし、第三者による指定の場合、相続開始時にさかのぼって効力が生じます。
相続分指定があっても、それによって具体的相続分が確定するのではなく、第903条の特別受益の持ち戻し、第904条の2の寄与分が影響するためです。特別受益に関しては、持ち戻し免除の意思表示が認められていますので、相続分指定の意思表示があった場合には、原則として持ち戻し免除の意思表示も合ったと解釈されるでしょう。一方、寄与分には持ち戻しの免除の意思表示がないため、寄与分が認められる場合には、条文の具体的相続分は指定された割合とは異なることになります。
なお、相続財産のなかの特定財産を特定の相続人に与えるという旨の遺言がされた場合のことであり、その相続財産の価値が法定相続分によって算定される額を超えるときには、相続分の指定を含む遺産分割方法の指定であることを前提にした判例があります。
相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
第902条の2
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。
本条は、平成30年の民法改正において新設されました。基本的にはこれまでの判例の準則を明文化したものです。本条は、相続分の指定があった場合でも、相続債権者は各共同相続人に対し法定相続分の割合に応じて分割された債権を行使できることを定めています。
被相続人による最後の意思による処分の効力は、相続債権者には当然およばないことを前提にしています。法定相続分よりも小さい相続分を指定された共同相続人が法定相続分に応じた相続債務を弁済した場合は、共同相続人の間で求償の問題として処理がされます。
本条の但書は、相続債権者が相続人の一人に対して、その指定された相続分に応じた債務の承継を認めた場合には、それ以降のさ権利行使は指定相続分に応じたものになる旨を定めています。債務の承認は共同相続人のうちの一人にすれば共同相続人全員に対して効力を生じるという趣旨です。認められた共同相続人が他の共同相続人に対してその事実を知らせなかったことによって、他の共同相続人がその者の指定相続分を超えた額の弁済をした場合には、相続債権者に対する不当利得返還請求権が成立します。
配偶者への特別受益
民法第903条4項では、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人はその遺贈または贈与について、持ち戻し免除の意思表示がされたものと推定すると規定されています。
特別受益である贈与が一定額を超えると、相続分がマイナスになる相続人がでてしまうことがあります。この場合、マイナスになった相続人(超過特別受益者)の相続分はゼロとして扱われるにとどまり、払い戻しは要求されません。問題は、残りの共同相続人間でどのように処理をするかです。超過特別受益者を除いたそれぞれの共同相続人の具体的相続分を分子とし、それらの総和を分母として算出される率分を、第903条によって算出される具体的相続分(率)とする見方が有力です。
ある財産が、特別受益にあたることの確認の訴えが適法であるか、また具体的相続分の価額またはその割合の確認が適法であるかが争われることがありますが、判例はいずれについても不適法であるとしています。
寄与分
相続財産の維持や財産増加に寄与した者が相続人のなかにいる場合、その寄与を相続額に反映させようとする寄与分の制度があります。寄与分は相続分の調整であって、相続財産に潜り込んでいる他者の財産を確保するために、他者に物件的請求権や不当利得返還請求権を与えるものではありません。寄与分の制度は、それらの権利が認められるほどではない寄与にも相続分の操作によって一定の意義を与えるることです。
特別受益の持ち戻しと寄与分の両方が生じる場合がありますが、同時適用説、つまり持ち戻しの操作と寄与分の操作を同時にするという考えが有力です。
民法に規定する寄与分は、相続人による寄与であることを要します。次は特別の寄与であることです。寄与の典型は、被相続人の事業への労務の提供または、財産上の給付、被相続人の療養看護ですが、これらに限られません。寄与によって、被相続人の財産の維持または増加があったことが重要ですが、その維持または増加は現存していなければならないということはありません。
寄与分は、相続開始のときの財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。遺贈は遺留分によって制約されます。寄与分と遺留分の関係は、明示的に規定されていません。
寄与分は、共同相続人間の協議で合意がされない場合は、家庭裁判所が定めます。寄与分は、遺産分割における財産の取得割合に直接影響をおよぼす可能性が高いので、家事審判で決定することが実体験について裁判を受ける権利を保証する憲法に違反しないかが問題になりますが、判例では、寄与分を定める審判は本質的に非訟事件であるとして、合憲としています。
第899条の2
1.相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2.前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
本条は、2018年の相続法改正によって新設されました。相続を原因として権利の変動における対抗要件についてと、その権利が債権である場合の取り扱いを定めています。
相続人は法定相続分については登記なくして第三者に対抗することはできますが、遺産分割により法定相続分を超える不動産を取得した相続人は、登記をしないと第三者に自己の権利を対抗できないとされました(最三小判昭和46年1月26日)。一方で、相続分の指定や遺産分割方法を指定した遺言による権利変動の場合には、法定相続分を超える不動産を取得した者は、登記なくして第三者に対抗できるとされてきました(最二小判平成14年6月10日)。
しかし、相続を原因とする権利変動についての扱いは、遺言の有無や内容を知ることのできない相続債権者や被相続人の債権者に不測の損害を与える恐れがあります。そこで、相続法改正によって本条が新設され、遺産分割による場合だけではなく遺産分割方法の指定や相続分の指定の場合にも、権利変動によって利益を受ける相続人は対抗要件を備えなければ、法定相続分を超える権利の取得を第三者に対抗することができません。
債権の承継
相続を原因とした権利変動により法定相続分を超える債権が承継されたとき、民法467条の定める対抗要件を備える方法によると、債務者が承諾をしない場合、共同相続人全員からの通知がされない限り対抗要件を持ちません。これを緩和するために本条2項は受益相続人からの通知によって対抗要件のを認めることにしています。
動産の承継
動産について本条1項が適用されることになっており、法定相続分を超える分については引き渡しを受けなければ第三者に対抗することができません。そのためには、引き渡しによって直接不利益を受ける他の共同相続人の協力が求められます。しかし、共同相続人は対抗要件を備える義務を負わないとされていますので、任意の協力を得られないときを除いて、どんな措置も設けられていません。
特別受益の相続分
第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4.婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
本条は、相続による贈与または遺贈がある場合に、原則としてその分を相続による取得から差し引く形で相続分を修正し、共同相続人の総取り分をできるだけ平準化しようとした趣旨です。具体的には、下記の通りです。
※遺贈や生前に贈与を受けた者を特別受益者と呼びます。
特別受益者がいる場合、遺贈や贈与は被相続人が所有していた財産として、一度財産に持ち戻します。つまり、相続財産に遺贈や贈与の財産を加算したものになります。この合計に基づいて、遺産分割をして各相続人の相続分を算出します。遺贈や贈与を受けた相続人の最終的な相続分は、算出した相続分から遺贈や贈与の金額を差し引いた分になります。
例:特別受益者がいる場合の相続分
相続財産5,000万を遺し、夫Aが死亡
妻B、子C・Dが相続人で、子Dが500万の特別受益を受けていた
遺産5,000万円を法定相続分で分割すると、妻Bが1/2の2,500万、子CとDとでそれぞれ1,250万円が相続されます。すると、特別受益を受けていた子Dは、1,250万+500万で1,750万を取得したことになります。不均等と感じる共同相続人がいるかもしれません。
このような場合に、特別受益500万を遺産5,000万に持ち戻して計算します。したがって、遺産を5,500万として計算するのです。
この場合、妻Bが1/2の2,750万、子CとDとでそれぞれ1,375万円が取得することになります。子Dは、結果1,375万ー特別受益500万で875万が相続分ということになります。
特別受益者が受けた遺贈や贈与の額が、上記計算の相続分よりも多くなる場合は、被相続人が亡くなったときの遺産は相続分ゼロということになります。
被相続人が特別受益の持ち戻しを免除する旨の遺言書を遺していたり、すでに贈与を受けた相続人に対してさらに遺産を相続させたいという意思表示がある場合は、その遺言が優先されます。しかし最低限担保される遺留分は侵害されません。
特別受益の対象
生前の贈与がなんでも特別受益にあたるというわけではありません。特別受益にあたることが明らかなのは、遺贈と婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本としてされた贈与です。婚姻・養子縁組のための贈与は、持参金・支度などで、結納や挙式の費用は含まれません。生計のための資本という贈与は、扶養義務の範囲を超えるもので、金銭や不動産などさまざまです。
特別受益財産の範囲
遺贈された財産
目的を問わずして、すべて特別受益財産として持ち戻しの対象になります。遺贈された財産は、相続開始の時点では相続財産に含まれているもので、贈与された財産のように加算する必要はありません。
婚姻、養子縁組のための贈与
特別受益財産の範囲に含まれます。持参金、支度金など、婚姻・養子縁組のための支度の費用が典型的なものです。結納金、挙式費用が、婚姻、養子縁組のための贈与に含まれるかについては争いがあります。
挙式費用については、通常の挙式費用は含まれないとする考えが有力です。この考えには、挙式は婚姻、また養子縁組をする当事者のためというよりも、親の社交上の出費たる性質が強いことを理由とする見解があります。
生計の資本としての贈与
生計の資本としての贈与とは、子どもが独立する際に居住用の宅地を贈与したり、農家なら農地を贈与したりというのが典型的なものですが、これらに限らず、広く生計の基礎として役立つような財産上の給付が該当するとされています。
また、日本の教育水準をみても高校や大学の教育を、義務教育の場合に準じて考えることができると言えます。このような高等教育の費用は、被相続人の生前の資産収入や社会的地位から、その程度の教育をするのが普通であるという場合には、学費の支出は親の当然なすべき扶養の範囲として特別受益に該当はせず、それを超えた身分不相応な学費のみが特別受益となると考えられます。
生命保険金請求権
被相続人からの生前贈与あるいは遺贈には、条文の分離上該当しません。しかし、被相続人が保険料を支払った場合、保険金請求権は保険料の対価である実質があり、遺贈や死因贈与のように財産の移転(無償処分)とみられて、その形式にとらわれずに、遺産分割に際して、共同相続人の衡平をはかるため、持ち戻しの対象にすべきという考えもあります。
なお、最高裁判所決定平成16年の判例では、養老保険契約にもとづく死亡保険請求権は、被保険者が死亡したときにはじめて発生するものであり、保険契約書の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないため、実質的に保険契約者または被保険者の財産に属していたとせず、相続財産であることを否定し、死亡保険金請求権の特別受益性を原則として否定しました。
死亡退職金
死亡退職金などの遺族給付は、給料の後払いのような性質があることと、持ち戻しを否定すると共同相続人間の実質的衡平が難しくなることなどを理由に、生命保険金請求権と同様に、その特別受益性を肯定しています。
特別弔意金につき、遺族の生活保証的性格を有することを理由に、特別受益性を肯定したのがあります。また、退職金、役員功労金につき、いずれも被相続人の生前の労働、貢献に対する対価であり、特に退職金は賃金の後払いのような性質があり、その実質は遺産に類似するといえ、共同相続人間の公平をはかるために、特別受益財産とみるのが相当であるとした判例があります。
特別受益持戻免除の意思表示
特別受益財産が持ち戻されるのは、共同相続人間の衡平をはかる目的と、それが被相続人の通常の意思に合致していると推測されることからです。被相続人がこれと異なる意思、つまり持戻し免除の意思を表示したときは、遺留分を侵害しない限りこれに従うことになります。この持戻し免除の意思表示は、被相続人に対し、特定の相続人に相続分の他に特に利益を与える権限を認めたものであって、共同相続人間の衡平より被相続人の意思を優先させた、ということになります。
持戻し免除の意思表示の方法は、特に定められていません。生前行為か遺言で記すかなど、定められていません。被相続人が特定の相続人に、相続分のほかに、財産を相続させる意思があったことを推測させる事情がある場合に、黙示の持戻し免除の意思表示が認められます。
また、被相続人が特定の相続人に生前に贈与をしたにもかかわらず、この贈与に言及することなく、遺言で相続分を指定した場合には、被相続人は持戻し免除の意思を表していると考えてよいでしょう。
遺言で持戻し免除の意思表示がされている場合に、撤回が許されていることは明らかです。しかし、生前行為によって持戻し免除の意思表示を撤回できるかについては少々疑問がありますが、被相続人に遺産の自由処分権が認められていることからすれば、自由にできると考えられています。
相続ガイド相続・遺言・相続放棄を分かりやすく解説
相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
民法における相続のルールを、条文をもとに解説しています。
気になるキーワードで検索をして、お求めの解説を探せます。
当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。