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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《代襲相続》

相続越谷春日部の美馬司法書士行政書士(せんげん台駅1分/土日祝営業)

代襲相続

被相続人の死亡よりも前に、相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が亡くなっているなどの場合に、その人に代わって相続人となることを代襲相続といいます。代襲されるのは被相続人の子および被相続人の兄弟姉妹に限られ、配偶者と直系尊属には代襲しません。相続開始の前に死亡すること以外に、相続欠格や廃除も代襲原因になります。

01代襲相続

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人の死亡以前に相続人が相続権を失ったとき、他の者が相続人となる制度です。被相続人の死亡前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除あるいは欠格事由で相続権を失ったとき、その者の直系卑属が同一順位で相続人となることです。
相続権を失った者は、被相続人の子および被相続人の兄弟姉妹で被代襲者といいます。被相続人の直系尊属(両親、祖父母)および配偶者には、代襲相続は認められません。

代襲原因

代襲相続のための代襲原因は次の通りです。

  1. 相続開始以前の死亡
    被相続人が亡くなる前に、被相続人の子・兄弟姉妹が死亡していることです。
    同時死亡の推定によって、相続開始と同時に死亡した者も被代襲者になります。失踪宣告を受けた者は、死亡とみなされる日に死亡したことになります。その日が相続開始以前であれば、代襲原因となります。
  2. 相続欠格
    相続欠格も代襲相続の原因です。
  3. 相続人の廃除
    相続人の廃除も原因となります。

相続放棄は代襲原因とはなりません。相続人が相続放棄をしたときは、相続放棄をした者の子は代襲相続権がありません。

代襲相続の効果

代襲相続人は、被代襲者に予定されていたのと同一の相続順位で、被代襲者の相続分に相当する相続分を相続します。そして数人の代襲相続人相互の相続分は平等となります。

代襲相続の代襲者となる者

代襲相続で代襲者となる者、つまり相続する者は法律で定めら れています。まず被代襲者である子の、直系卑属(被相続人の孫・ひ孫等) です。次に被代襲者で ある兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪) です。

兄弟姉妹の孫、配偶者、直系尊属について

兄弟姉妹の場合は、子のみで孫は含みません。つまり被相続人の兄弟姉妹が死亡し、その子も死亡している場合、孫は相続人になりません。相続人となるべき者の配偶者は、代襲相続人となれません。
夫の父について、相続が開始する以前に夫が死亡している場合、妻は代襲相続権を持たないということです。

相続人となるべき者の直系尊属も、代襲相続人になれません。 孫について相続が開始する以前に、子である孫の父 が死亡しているときに、祖父(子の父)は、代襲権を持ちません。

養子の子について

子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であるとともに、被相続人の直系卑属でなければなりません。つまり養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続人になりません。養子縁組前に出生した養子の子は、養親との間で血族関係にないためです。

養子縁組後に出生した養子の子は、養子をとおして養親との間に法定血族関係が生じます。そのため、代襲相続人となります。

養子である兄弟姉妹の子について

兄弟姉妹の代襲相続人は、相続権を失った者の子であると同時に、被相続人の血族でなければなりません。養子縁組前の兄弟姉妹の子は、養子を代襲して養親の他の子の相続財産を代襲相続できません。しか、養子縁組後に出生した兄弟姉妹の子は、兄弟姉妹をとおして、養親の他の子との間に法定血族関係が生じますので代襲相続人となります。

代襲相続人存在時期

代襲相続人は、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続権を失った時に存在している必要はありません。代襲相続人は、相続開始時に存在していればよいのです。要するに、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続廃除・相続欠格などで相続権を失った後、相続開始前に生まれた子(胎児を含む)や養子は、代襲相続人となることができます。

再代襲相続

代襲相続は、たとえば被相続人の子に代襲原因が発生すれば、孫が代襲相続人となります。この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人のひ孫)が、代襲相続人となります。これが、再代襲相続です。
再代襲相続は、子の代襲原因、孫の代襲原因、いずれが先に発生したか順序は関係ありません。

02同時死亡の推定

同時死亡の推定

民法第32条では、同時死亡の推定について規定されています。

第3条
2.失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

同時死亡の推定とは、たとえば、同一危難にあって親子が死亡して、どちらが先に亡くなったか、がわからないケースについては「同時に死亡したもの」と推定されます。
この場合、同一危難にあって親子が同時に死亡したとするわけですから、亡くなった子は親の相続人とはなりません。もしこの亡くなった子に、子(親にとっての孫)がいる場合は、代襲相続することになります。亡くなった親に配偶者があれば、配偶者と孫が相続をするということになります。

仮に同時死亡の推定が民法で規定されていなかった場合に起こりえることを考えてみます。

たとえば、祖母、父母、子の家族です。この家族の父と子が事故に遭い死亡しました。

  • 子が父より先に死亡したと仮定すると、父の財産は母が三分の2、祖母が三分の1という割合で相続します。
  • 父が子より先に死亡したと仮定すると、父の財産は子が二分の1、母が二分の1という割合で相続します。そして子の死亡による財産を母が相続するので、すべてを母が相続することになります。

このように死亡した者の順番によって相続が変わるのです。同時死亡の推定は、死亡の前後を区別しないということです。死亡者間での相続が認められませんから、孫の代襲相続が認められるということになります。

なお、同時死亡の推定は、必ずしも同じ危難である必要はありません。まったく別の場所で起きた危難であっても、さらに一方の死亡時刻が明らかで、もう一方の死亡時刻が明らかでないという場合でも同時に死亡したと推定されます。

さらに同時に死亡した者が二人だけではなく、三人以上であっても同様です。三人のうちの一人は死亡時刻がわかっていて、のこり二人の死亡時刻が判明しないとき、三人の同時死亡が推定されます。そして、その三人が別々の場所であっても同時死亡が推定されます。

同時死亡の推定の反証

同時死亡の【推定】というのは、年齢や体力、死体の発見場所、医学的推定などを判断材料とした反対の立証で覆すことができるということになります。

同時死亡の推定がされたのちに、さまざまな証拠から推定が覆され死亡の前後が明かになったとします。すでに同時死亡として遺産分割がされていた場合、真の相続人は相続回復請求をすることができます。

また、同時死亡の推定にしがたって、保険金や損害賠償などが支払われている場合、真の権利者が受け取るべきものを不当に取得したものとして、不当利得返還請求を受けることになります。悪意や過失がなかった場合でも、本来受け取るべきではなかったものとして、新たに判明した事実にもとづいて扱われることになります。

同時死亡の推定と遺言

上記の解説は、あくまでも法定相続分に則った考え方です。被相続人が遺言をのこしている場合は遺言の内容も考慮されることになります。

法定相続分は法律による基本的なもので、遺産分割協議によって異なる割合で遺産分割をすることも可能です。遺言をのこしていた場合は、(公正証書・自筆証書問わず)遺言が優先されることになります。

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