相続登記義務化について
令和6年4月1日施行 相続登記が義務化
令和6年4月1日をもって相続登記の申請が義務化されました。相続によって土地建物などの不動産を取得した相続人は、不動産の相続を知った日から3年以内に名義の変更登記を申請しなければなりません。遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。不動産の相続を知った日、または遺産分割が成立した日から3年以内に正当な理由なく相続登記をしなかった場合は、10万円いかの過料の対象となります。
このときの正当な理由とは、長年放置してしまったことで相続人が多数にのぼり、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース、遺言が有効であるか争われていたり、遺産範囲が争われていたりというケース、相続登記申請義務者が重病や生命・心身の危害がおよぶおそれなどの事情を抱えているケースなどがあげられます。
相続登記の義務化の背景
不動産の相続が発生しても名義の変更が任意であったため、いずれ登記すればいい、と放置してしまうケースが多く、登記簿(不動産の権利などの情報を記録した帳簿)を確認しても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。この問題の解決のため令和3年に法改正がされ、今回義務化されました。
「所有者不明土地」は国土交通省が発表しているデータで、全国で20%以上にも及び、土地面積は約420万haで九州の土地面積(368万ha)よりも大きい範囲です。この調査は登記簿上の登記名義人(土地所有者)の登記簿上の住所に、調査実施者から現地調査の通知を郵送し、通知が到達しなかった場合を計上したものです。
過去、相続した不動産も義務化の対象
令和6(2024)年4月1日から相続登記の申請が義務化されましたが、それ以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。3年の猶予期間がありますが、速やかに手続きをするべきです。3年の猶予とは、令和6(2024)年4月1日以前に相続した不動産は、令和9(2027)年3月31日までにする必要があります。
被相続人(亡くなった方)から不動産の存在を伝えられていなかった、調査が至らず存在を知らなかったなどの理由で、令和6(2024)年4月1日以降に自分が不動産を相続していることを知った場合は、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
すぐに相続登記ができない場合の簡易措置である相続人申告登記
不動産を相続した当時、相続登記をせずにいたことで長年放置してしまい、相続人が極めて多数にわたり、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合など、すぐに遺産分割が難しい方への配慮として、相続人申告登記という簡易な申請ができる制度も設けられました。
これは、簡易的な申請でひとまず相続人として義務を履行したものとみなすもので、あくまでも簡易な手続きであって、相続登記をしなくてもよいということではありません。最終的には相続人全員で遺産分割協議のうえ、正式な相続登記を申請しなければなりません。
つまり、いずれ正式な相続登記をしなければならないのであれば、相続人申告登記をするのではなく、最初から相続登記をすることをおすすめしています。
相続登記をしないとどうなる?
相続人が増えて複雑になる
相続登記をせずに放置し年月が経過すると、相続人が増え、利権関係が複雑になります。人が増えれば増えるほど、話し合いの調整は難しく、合意までのプロセスも時間もかかることは必然です。
不動産の売却や抵当物件として利用できなくなる
相続登記をしていないということは、登記簿上、被相続人(亡くなった方)所有のままになります。実際の所有者と登記簿上の所有者が一致していないので、不動産の売却や活用が難しくなります。売却のほかにも、担保にしてローンを組むこともできなくなります。
10万円以下の過料が科せられる
正当な理由なく、期限内に相続登記をしなかった場合、 10万円以下の過料が科せられます。
なお、過料は行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すもので、刑事事件の罰金とは異なり前科にはなりません。
相続登記はご相談ください
相続登記の期限
相続登記の義務は、3年以内という期限が設けられています。条件によって起算日が異なります。
義務化の施行以前の相続登記は、相続が1年前であっても10年前であっても令和9(2027)年3月31日までに手続きをしなければなりません。
条件 | 期限 |
---|---|
不動産を相続した | 不動産の相続を知った日から3年以内 |
遺産分割が成立した | 遺産分割が成立した日から3年以内 |
令和6年4月1日以前に相続が開始した | 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで3年以内 |
相続の専門家にご相談ください
不動産の名義変更の手続きは、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成、法務局の手続きなど、煩雑で多くの手間と時間を要します。当事務所では、相続人の名義に変更するすべての手続きをお任せいただけます。不動産を相続される方、過去に相続した不動産の登記を終えていない方、ご相談をお待ちしております。
なお、当事務所では相続登記名義変更は安心の定額制です。費用のご不安は限りなく抑えられますので、一度ご検討ください。ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。