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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《特別縁故者》

相続越谷春日部の美馬司法書士行政書士(せんげん台駅1分/土日祝営業)

特別縁故者とは

特別縁故者とは、被相続人と特別親しい関係にあり、法定相続人がいないときに遺産の全額または一部を取得できる者のことをいいます。被相続人に法定相続人がいなければ、誰も財産を受け取ることはできません。相続人不存在の場合、最終的には国庫に納められることになります。

しかし法定相続人でなくても被相続人と特別に親しい者に財産分与を認めています。遺言がない限り財産を受け取ることができないのが原則ですが、「特別縁故者」として認められると財産の一部または全部を受け取れる可能性があるのです。特別縁故者は、あくまで相続人不存在の場合に限られます。たとえ相続人が行方不明でも音信不通でも相続人が一人でもいれば相続人がいるということです。被相続人が、不仲な相続人に相続財産を与えたくないという事情があっても相続人がいるということです。

第958条の2
1.前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2.前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護につとめた者、そのほか被相続人と特別の縁故があった者が民法で定められています。

被相続人と生計を同じくしていた者は、文字通り被相続人と家計を同じくして生活していた者です。内縁関係、事実上の養親子・子の妻などが該当します。親族である必要はなく、長年生活をともにし、病気の際には看護につとめた者が特別縁故者として認められたケースもあります。

被相続人の療養看護につとめた者は、被相続人の生前に献身的に介護をした者です。同居していた者だけでなく、介護施設で看護した人が特別縁故者にあたることも考えられます。職場同僚であったり、従業員が該当するということもあります。対価を得て仕事として看護をした者は当てはまりませんが、対価以上に看護に尽力した者が該当した判例もあります。

そのほか被相続人と特別の縁故があった者は、上記以外の者で上記に相当するほど密接な関係があった者です。被相続人の生前に生活上の支援をしていた者が認められています。特に親しくしていた友人知人、金銭的な援助を受けた人などです。

特別縁故者と認められる法人・団体

被相続人が密接に関わった法人が認められることもあります。学校法人や宗教法人、法人格のない団体など、法人・団体が特別縁故者として認められることもあります。

相続人不存在の場合はどうなる?

被相続人に子がなく、法定相続人も特別縁故者もいないという場合、財産は最終的に国庫に納められます。土地や建物などを他の人と共通している共有財産は除きますが、被相続人の固有の財産であれば国に帰属します。

特別縁故者の財産分与手続き

特別縁故者の財産分与手続きは、特別縁故であるという関係を主張する者自身が申し立てます。たとえば内縁関係の妻が特別縁故だとして自動的に財産分与されるわけではありません。特別縁故者への財産分与の申立ては、相続人不存在の確定後3ヶ月以内に家庭裁判所に自身で申立てをして、認められなければなりません。期限を過ぎると財産を受け取れなくなってしまいます。

特別縁故者が財産分与の申立てをせずに死亡した場合は、その者の相続人は特別縁故者の地位を引き継ぐことはできません。申立てをしたのちに死亡した場合は、一種の期待権として相続されます。

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